新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うPTA総会等の取扱いについて
ご承知の通り、現在、世界中で新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が拡大しており、大阪府を含む7都府県を対象に5月6日までの措置として緊急事態宣言が発出され、PTA活動も事実上停止せざるを得ない状況となっています。
当協議会としましても、今は何よりも一日も早く日常生活が訪れるよう、感染拡大防止のために行動するべきと考えており、5月に開催予定としていた市立校園PTA役員、委員研修会をはじめ、4月〜5月の活動を全て中止といたしました。
例年、各単位PTAにおいては4月中に決算総会、5月に予算総会を、また、各区PTA協議会においては5月〜6月にかけて決算及び予算総会を開催されているところであり、緊急事態宣言が発出されている中での総会のあり方について日々悩まれていることかと存じます。
総会の取扱いについては次のような選択肢があろうかと考えます。
・学校が再開されて、PTA活動が再開できる時期を見定めてから総会を開催する。
・学校が再開されたら早期のうちに新体制を確立するべく、書面決議により実施する。
当協議会としましては、実質的に活動が不可能となっている中で新年度の役員選出や事業計画の策定も進まない状況等も推察できることから、現在の状況が落ち着くまでは開催を見送ることも選択肢であると考えますが、各単位PTAや区PTAの個々の事情で書面決議を判断されるところもあろうかと思います。(延期の場合は、新役員が決定するまでは前任の方が引き続き職務を行うこととなります。)
そこで、書面決議を行う場合の文書例を添付しますので、参考にしていただきますようよろしくお願いいたします。
総会案内例文(区p)
書面表決書例(区p)
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また、実施方法の判断にあたっては、それぞれの規約を踏まえ、十分に検討されますようよろしくお願いします。