子どもたちを虐待の被害から守るために-児童虐待問題の研修会
日時 平成23年11月9日(水) 10:30~
場所 アネックスパル法円坂 7階 なにわのみやホール
研修会の概要
本年度、大阪市PTA協議会では、「児童虐待問題」を主題に研修活動に取り組んでいます。
今回は、「警察から見た児童虐待」を演題に大阪府警察本部少年課児童虐待対策担当・香川純也課長補佐が講演し、児童虐待が疑われる場合の迅速な通報を呼びかけました。
研修会には、市内各校園のPTA役員約130人が参加しました。
児童虐待とは?
児童虐待とは、親または親に代わる保護者が、子どもに対し次の行為をすることを言います。
- 身体的虐待 子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。
- ネグレクト 子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、または長時間の放置。
- 性的虐待 子どもにわいせつな行為をすること。または、させること。
- 心理的虐待 子どもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭で配偶者への暴力を見せるなど子どもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
「児童を虐待の被害から守るために」
■通報時のお願い
- まちがっていてもかまいませんので連絡をお願いします。
- できるだけ詳しい場所を教えてください。(通報を受けた家庭を早期に発見するため)
■保護者のみなさまへ
子どもの使用する携帯電話には、「フィルタリングサービス(インターネット上のサイトへの接続を制限するサービス)」を活用して下さい。
*子どもの年齢や成長段階に応じた設定と家庭でのルールづくりが大切です。
■研修をうけて…
- 普段から地域のつながりを深めることで、家庭の状況を知ることができ、助け合えることもあると思います。泣き声が聞こえても虐待なのか、兄弟げんかなのか判断しやすいと思います。
- 誰かが連絡するのでは、と思わず連絡してください。
もしかしたら虐待?
■あなたが気づき、行動(連絡)することが子どもを救うのです。
◎児童虐待ホットライン(大阪市こども相談センター)
連絡は義務です。
児童福祉法及び児童虐待防止法において、すべての国民に対し、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市区町村(児童虐待担当窓口)もしくは、児童相談所(大阪市こども相談センター)に通告することが義務づけられています。そして、連絡した人の秘密は守られます。